お客様から悲鳴のような電話が一本
買い物して戻ってきたら車が傷だらけだ~との事。急いでお伺いするもひどい状況にかける言葉もありませんでした。なんとかできる限り修理を頑張らせていただきます。
駐車場は狭いスペースに車が並んでいることから接触事故が起こりやすいです。そして、周囲に人がいない状況にもなりやすく、そうした場合ではそのまま逃げてしまう人もいます。駐車場で当て逃げされた・当て逃げしてしまった場合は速やかに警察に連絡してくだい。
目の前で車にぶつけられてさらに逃走されたというケースもあります。その場合ではまず、相手の車の情報を覚えているうちにメモしましょう。車のナンバーや車種、色、事故の状況などを忘れてしまう前にメモしておくと後の捜査の役に立つでしょう。また、当て逃げされてしまったときの備えとして携帯電話のカメラで相手の車の写真や動画を撮っておくのも有効だと覚えておきましょう。ナンバープレートから弁護士さんを通じて事故相手の特定をすることができます。
物損事故を起こした場合、警察に事故の報告をして往来の危険のないようにすれば行政処分や刑事処分の対象とはなりませんが、その場から逃げてしまった場合は行政処分や刑事処分の対象となります。
行政処分
- 危険防止等措置義務違反:違反点数5点
- 安全運転義務違反:違反点数2点
として、合計7点の違反点数が加算されます。違反点数7点だと、前歴がない場合でも30日間の免許停止処分となります。
刑事処分
危険防止措置義務違反として、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
駐車場でも道路交通法が適用されるのか?結論から言うと、不特定の人が自由に通行できる駐車場は道路交通法の適用を受けます。
道路交通法の対象となる「道路」には公道や自動車道「一般交通の用に供するその他の場所」も含まれます。そして判例上、「たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法上の道路であると解すべきである」という見解です。
ですので商業施設の駐車場やコインパーキングなどの駐車場は道路交通法が適用される考えておくべきです。